 | | |  |  |  |  | 「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律」(以下風営法といいます)に定められている営業で、8書類に分けられています。これらの営業をするには、事前に(営業を始める前)営業所毎に許可を取らないといけません。 許可を取らないと、無許可営業として、1年以下の懲役か100万円以下の罰金という厳しい罰則があります。 又、同じ法則の中に、届出を要する営業として ・性風俗関連特殊営業 (5つに区分されています) ・深夜における酒類提供飲食店営業 も決められています。 下に表を書きますと | | 許可の名称 | 法律の例示の名前 | | 1号営業 | キャバレー | キャバレー | | 2号営業 | 料理店、社交飲食店 | 待合、料理店、カフェ | | 3号営業 | ナイトクラブ | ナイトクラブ | | 4号営業 | ダンスホール等 | ダンスホール等 | | 5号営業 | 低照度飲食店 | 喫茶店、バー(の内・・・) | | 6号営業 | 区画席飲食店 | 喫茶店、バー(の内・・・) | | 7号営業 | マージャン店 パチンコ店 その他遊技場 | まあじゃん屋 ぱちんこ屋 | | 8号営業 | ゲームセンター等 | | | 店舗型性風俗特殊営業 | 無店舗型性風俗特殊営業 | 1号 ソープランド 2号 ファッションマッサージ 3号 個室ビデオ 4号 ラブホテル 5号 アダルトショップ | 1号 デリバリーヘルス 2号 無店舗型アダルトショップ | | 映像送信型性風俗特殊営業 | 店舗型電話異性紹介営業 | | インターネットアダルトサイト | 店舗型テレホンクラブ | | 無店舗型電話異性紹介営業 | 深夜における酒類提供飲食店営業 | | 無店舗型テレホンクラブ | 居酒屋等 | これらのうち、誤解の多いのは、許可の必要な業種のうち2号営業です。 「うちの女は娘は置いているけど、スナックだから、風営の許可は取らなくて良い、保健所の飲食店営業の許可は、ちゃんと取っているし」と思っていらっしゃいませんか。 実は、お客の接客をして「お客に飲食させる」「お客に遊興させる」営業は、2号営業に規定されていて、許可が必要なのです。 では、ここでいう接客とは何でしょう? 風営法の第2条第3項に「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す(かもしだす)方法により客をもてなすことと書かれています。 平たくいうと、普通女の娘がお客さんについて、お酌をしたり、話し相手になったり、カラオケを一緒に歌ったりすることなのです。(普通そのために女の娘を置いていますよね) ですから、そういう営業のお店は、店の名前がスナックとか何とか関係なく、2号の許可(洋風のものは社交飲食店)を取らなければなりません。 | | | | |