法務大臣申請取次行政書士 渡辺行政書士事務所
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風俗営業に関して
「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律」(以下風営法といいます)に定められている営業で、8書類に分けられています。これらの営業をするには、事前に(営業を始める前)営業所毎に許可を取らないといけません。
許可を取らないと、無許可営業として、1年以下の懲役か100万円以下の罰金という厳しい罰則があります。

又、同じ法則の中に、届出を要する営業として
・性風俗関連特殊営業 (5つに区分されています)
・深夜における酒類提供飲食店営業

も決められています。

下に表を書きますと



届出が必要な業種

   許可の名称 法律の例示の名前
1号営業 キャバレー キャバレー
2号営業 料理店、社交飲食店 待合、料理店、カフェ
3号営業 ナイトクラブ ナイトクラブ
4号営業 ダンスホール等 ダンスホール等
5号営業 低照度飲食店 喫茶店、バー(の内・・・)
6号営業 区画席飲食店 喫茶店、バー(の内・・・)
7号営業 マージャン店
パチンコ店
その他遊技場
まあじゃん屋
ぱちんこ屋
8号営業 ゲームセンター等  


届出が必要な業種  <性風俗関連特殊営業>

店舗型性風俗特殊営業 無店舗型性風俗特殊営業
1号 ソープランド
2号 ファッションマッサージ
3号 個室ビデオ
4号 ラブホテル
5号 アダルトショップ
1号 デリバリーヘルス
2号 無店舗型アダルトショップ
映像送信型性風俗特殊営業 店舗型電話異性紹介営業
インターネットアダルトサイト 店舗型テレホンクラブ
無店舗型電話異性紹介営業 深夜における酒類提供飲食店営業
無店舗型テレホンクラブ 居酒屋等


これらのうち、誤解の多いのは、許可の必要な業種のうち2号営業です。
「うちの女は娘は置いているけど、スナックだから、風営の許可は取らなくて良い、保健所の飲食店営業の許可は、ちゃんと取っているし」と思っていらっしゃいませんか。

実は、お客の接客をして「お客に飲食させる」「お客に遊興させる」営業は、2号営業に規定されていて、許可が必要なのです。

では、ここでいう接客とは何でしょう?
風営法の第2条第3項に「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す(かもしだす)方法により客をもてなすことと書かれています。
平たくいうと、普通女の娘がお客さんについて、お酌をしたり、話し相手になったり、カラオケを一緒に歌ったりすることなのです。(普通そのために女の娘を置いていますよね)
ですから、そういう営業のお店は、店の名前がスナックとか何とか関係なく、2号の許可(洋風のものは社交飲食店)を取らなければなりません。