法務大臣申請取次行政書士 渡辺行政書士事務所
事務所の業務内容 風俗営業に関して お問い合わせ リンク集
事務所の業務内容
行政書士の業務は、大まかに言って、他の法律で制限されているものを除き、書類の作成・書類作成の相談・代理人として書類の作成や提出で、作成する書類の種類は下記の表のとおりです。


書類の種類 内  容 例えば
官公署に提出する書類 許可・認可・免許・登録申請、
届出、証明などの名称の付く書類
警察関係 風俗営業許可
古物・質屋営業許可
警備業の許可
運転免許  いわゆる車庫証明
遊技機製造業者の登録
権利義務に関する書類 権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせる目的の文書 契約書、定款、遺言状、遺産分割協議書、示談書
事実証明に関する書類 本人性、文書の真実性などを証明する書類 内容証明、図面の作成、記帳、翻訳、推薦状


 当事務所では、風俗営業の許可申請を得意としており、銀座地区を中心とした東京都内千葉県を主として、業務の依頼をお受けしています。
クラブ、バー、パチンコ店、ゲームセンター等の風俗営業許可を必要とするお店の開業をお考えの方のお役に立っています。
 ここで、実際の例として、私が主に取り扱わせて頂いている「風俗営業許可申請」について簡単にご説明します。

まず、クラブなどの風俗営業許可の必要なお店を開きたい方からの相談を受けると
(1) お会いして、お店の条件をお聞きした上で、必要な要件、書類、費用、期間等のご説明をいたします。
説明の後、依頼を受けますと
(2) お店を開きたい場所がいわゆる「特定地域」でない場合、その場所の半径100メートルの範囲を実地に調査して、規定距離内に「保護対象施設」がないかを調べます。
前記条件がOKなら
(3) お店の中の構造について調べます。
お店の構造に問題がなければ
(4) 必要な書類(使用承諾書、住民票など)を取り揃えて頂きます。
当事務所では、
(2) の調査に基づき100メートル範囲の略図
(3) に基づき、お店の平面図、求積図など
(1) 、(4) に基づき申請書、誓約書など
を作成し、必要書類を添付して一件書類を正副2部作成、警察署営業担当者に申請のアポイントを取り、
(6) 営業者の方に同道して申請を行います。



当事務所で主に取り扱っている業務

行政書士の業務は、大まかに言って、他の法律で制限されているものを除き、書類の作成・書類作成の相談・代理人として書類の作成や提出で、作成する書類の種類は下記の表のとおりです。

区  分 内  容 備  考
風俗営業許可申請 バー、キャバレー、ナイトクラブ、ディスコ、パチンコ店、マージャン店、ゲームセンター等を経営するに当り、公安委員会宛ての許可申請の書類・図面を作成します。 風営法(略称です)等の法律や条例に則って申請を行いますが、行政指導の部分も多くあり、経験がないとまず不可能と言われています。
(風俗営業取締り 永井良和著)
遊技機の検定申請 パチンコ・回胴式遊技機等の型式に関する検定申請 書類作成及び代理申請
会  社  関  係 株式会社・有限会社の設立関係、役員変更登記等の必要書類作成
定款、各種議事録作成
NPO法人設立関係書類作成
登記所(法務局)への申請は、ご本人か、司法書士への依頼することになります。
入  管  関  係 在留資格認定証明書作成、申請 外国人を雇いたい時、在留資格に応じて、働けるか否かが決まっています。
相  続  関  係 遺言状、遺産分割協議書等の作成 相続人を確定(相続人は誰々と証明すること)するためには、戸籍を遡って行く必要があります。
時間が掛かる場合が多いです。
遊技機製造業者の登録 全防連又は保通協への意見書交付申請
都道府各県公安委員会への確認申請
必要書類全般作成及び指導します。